2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
一般的に、健康食品というのは健康の保持増進に資する食品全般、また、サプリメントというのは特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品が、何となくですがそれに該当すると考えられます。しかし、明確な定義がないので、一般の消費者が認識している健康食品とかサプリメントというのは、通常の食材であったり、お菓子や飲料、医薬品と類似した、薬剤、カプセルまで、非常に多岐にわたるわけであります。
一般的に、健康食品というのは健康の保持増進に資する食品全般、また、サプリメントというのは特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品が、何となくですがそれに該当すると考えられます。しかし、明確な定義がないので、一般の消費者が認識している健康食品とかサプリメントというのは、通常の食材であったり、お菓子や飲料、医薬品と類似した、薬剤、カプセルまで、非常に多岐にわたるわけであります。
今回の食品衛生法の改正案では、カプセル形態などの健康食品について、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がない場合は販売を暫定的に禁止することもあるということなんですけれども、この確証がないということにつきましては具体的にはどういうことを指すのでしょうか、具体的にお示しいただきたいと思います。
それからもう一つは、中国からやはり輸入されましたハーブ類を原料とするカプセル形態の健康食品でございますけれども、これにつきましてもやはり肝機能障害等の症状が発生したということで、この被害症例が二名ということで、この時点におきましては一応この三つの製品で十二名の方の症状の訴えがあったという情報提供がありました。